原動機付自転車の保険料区分の細分化

2026年1月:自動車保険改定のご案内
●2025年1月改定で「原動機付自転車」の用途車種区分を「一般原動機付自転車※」と「特定小型原動機付自転車※」に細分化する改定を行いましたが、保険料は同一としていました。
●本改定では、上記2つの用途車種の保険料区分を細分化し、事故リスクの実態に応じた保険料となるよう見直しを行います。
※「特定小型原動機付自転車」は、最高速度20km/h以下、電動機の定格出力0.6kW以下、車体の長さ190cm以下、幅60cm以下の電動キックボード等の「原動機付自転車」をいいます。
これにあてはまらない「原動機付自転車」は「一般原動機付自転車」といいます。

前の記事

2025生命保険代理店点検完了New!!